日本社会学史学会規約

日本社会学史学会総会承認



第1条
  本学会は、日本社会学史学会と称する。

第2条(目的および事業)
  本学会は、広く社会学史およびそれに関する研究をなすことを目的とし、研究会、
 講演会、出版事業、文献塊集、リスト作成、会報および機関誌の発行、総合研究など
 の事業を行う。

第3条(役員)
 1.本学会に理事若干名と監事2名をおく。
 2.理事のうち会長1名をおく。会長は理事会において推薦され、本学会を代表する。
 3.理事は本学会の運営に当たり、監事は本学会の経理を監査する。
 4.理事および監事の選出は別に定める。 
 5.理事の任期は3年とする。ただし、重任は2期、再任は通算4期を限度とする。
 6.監事の任期は3年とする。ただし、再任は通算4期を限度とする。
 7.別に、幹事若干名をおき、本学会の事務を担当することができる。

第4条(名誉会員)
  理事会は長く本学会に貢献した者を名誉会員として推薦し、総会で承認を求めることができる。

第5条(会員および会費)
  本学会の会員となるには、会員1名以上の紹介を要し、理事会の承認を必要とする。
  会員は、総会において決定された金額を納入するものとする。ただし、35年継続しかつ70歳以上の会員の会費は免除する。

第6条(本規約の改正)
  本規約の改正は、総会の議を経なければならない。

付則
第1条(事務局)
  本学会は、事務局を日本大学文理学部社会学研究室内(東京都世田谷区桜上水3丁目
 25番地40号)におく。

第2条(本規約の施行)
  本規約は、昭和53年4月より施行する。
  昭和63年6月26日一部改正。平成10年6月27日一部改正。
  平成21年6月27日一部改正。平成24年6月30日一部改正。
  平成28年6月25日一部改正。令和 元年6月29日一部改正。

以 上