日本社会学史学会総会承認
第1条
本学会は、日本社会学史学会と称する。
第2条(目的および事業)
本学会は、広く社会学史およびそれに関する研究をなすことを目的とし、研究会、
講演会、出版事業、文献塊集、リスト作成、会報および機関誌の発行、総合研究など
の事業を行う。
第3条(役員)
1.本学会に理事若干名と監事2名をおく。
2.理事のうち会長1名をおく。会長は理事会において推薦され、本学会を代表する。
3.理事は本学会の運営に当たり、監事は本学会の経理を監査する。
4.理事および監事の選出は別に定める。
5.理事の任期は3年とする。ただし、重任は2期、再任は通算4期を限度とする。
6.監事の任期は3年とする。ただし、再任は通算4期を限度とする。
7.別に、幹事若干名をおき、本学会の事務を担当することができる。
第4条(名誉会員)
理事会は長く本学会に貢献した者を名誉会員として推薦し、総会で承認を求めることができる。
第5条(会員および会費)
本学会の会員となるには、会員1名以上の紹介を要し、理事会の承認を必要とする。
会員は、総会において決定された金額を納入するものとする。ただし、35年継続しかつ70歳以上の会員の会費は免除する。
第6条(本規約の改正)
本規約の改正は、総会の議を経なければならない。
付則
第1条(事務局)
本学会は、事務局を日本大学文理学部社会学研究室内(東京都世田谷区桜上水3丁目
25番地40号)におく。
第2条(本規約の施行)
本規約は、昭和53年4月より施行する。
昭和63年6月26日一部改正。平成10年6月27日一部改正。
平成21年6月27日一部改正。平成24年6月30日一部改正。
平成28年6月25日一部改正。令和 元年6月29日一部改正。
以 上