日本社会学史学会理事・監事選出規程

日本社会学史学会総会承認



第1条(選挙権および被選挙権)
  本学会会員で選挙施行前年度末までに、会費を完納した者は選挙権および被選挙権
 を有する。

第2条(選挙管理員)
  選挙管理委員は、理事会の議を経て会長が委嘱する。

第3条(選挙人・被選挙人)
  選挙は、年度初頭に作成した選挙人および被選挙人名簿によって行う。

第4条(理事選挙の手続き)
  理事選挙の手続きは次の各項による。
 1.投票は無記名で所定用紙に5名の氏名を連記する。ただし、不完全連記でも有効
  とする。
 2.投票用紙は所定の小封筒に入れ、無記名とし、郵送には所定の郵送用投票用紙を
  用い、投票者の住所・氏名を明記する。

第5条(理事の選出方法)
  理事の選出方法は次の各項による。
 1.開票の結果については、相対多数者をもって理事候補とする。なお、下位同数者
  が生じた場合、年齢上位者を優先する。
 2.選挙によって選出される理事候補者は5名とする。
 3.次点者をもって選任理事候補者の補欠とする。
 4.2項の理事候補者5名が合議の上、5名以内の理事候補者を追加することができ
  る。
 5.理事の選出結果は、総会の議を経て決定する。

第6条(監事の選出方法)
  監事は理事会の推薦により、総会の議を経て決定する。

第7条(本規程の改正)
  本規程の改正は、総会の議を経なければならない。

第8条(本規程の施行)
  本規程は、昭和61年4月1日より施行する。
  昭和63年6月26日一部改正。平成10年6月27日一部改正。

以 上