日本社会学史学会総会承認
第1条(選挙権および被選挙権)
本学会会員で選挙施行前年度末までに、会費を完納した者は選挙権および被選挙権
を有する。
第2条(選挙管理員)
選挙管理委員は、理事会の議を経て会長が委嘱する。
第3条(選挙人・被選挙人)
選挙は、年度初頭に作成した選挙人および被選挙人名簿によって行う。
第4条(理事選挙の手続き)
理事選挙の手続きは次の各項による。
1.投票は無記名で所定用紙に5名の氏名を連記する。ただし、不完全連記でも有効
とする。
2.投票用紙は所定の小封筒に入れ、無記名とし、郵送には所定の郵送用投票用紙を
用い、投票者の住所・氏名を明記する。
第5条(理事の選出方法)
理事の選出方法は次の各項による。
1.開票の結果については、相対多数者をもって理事候補とする。なお、下位同数者
が生じた場合、年齢上位者を優先する。
2.選挙によって選出される理事候補者は5名とする。
3.次点者をもって選任理事候補者の補欠とする。
4.2項の理事候補者5名が合議の上、5名以内の理事候補者を追加することができ
る。
5.理事の選出結果は、総会の議を経て決定する。
第6条(監事の選出方法)
監事は理事会の推薦により、総会の議を経て決定する。
第7条(本規程の改正)
本規程の改正は、総会の議を経なければならない。
第8条(本規程の施行)
本規程は、昭和61年4月1日より施行する。
昭和63年6月26日一部改正。平成10年6月27日一部改正。
以 上